STEP4 媒介契約の締結

 STEP4 媒介契約の締結

正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。

媒介契約には3タイプあります   

■(1)専属専任媒介(2)専任媒介

1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。

■(3)一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。

媒介契約それぞれの特徴
 複数業者との契約依頼者が自ら発見した相手との取引指定流通機構への登録業務 ※1業務処理報告義務
専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約 なし なし

※契約日当日および定休日はのぞきます。

               

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